司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
LATEST INFORMATION & NEWS
最新情報/ニュース

最新情報のご案内

<コラム>おしどり贈与とは?夫婦間の生前贈与で賢く節税する方法と手続き

おしどり贈与

はじめに:夫婦間の生前贈与をお考えの方へ

夫婦間で自宅や財産を贈与して節税したいと考える方も多いのではないでしょうか。そんな中、結婚生活が20年以上のご夫婦が活用できる制度として注目されているのが「おしどり贈与」です。これは長年連れ添った配偶者(夫または妻)に自宅(居住用不動産)やその購入資金を贈与した場合に、贈与税が一定額まで非課税になる特例(贈与税の配偶者控除)のことを指します。

本記事では、おしどり贈与の基本からメリット・デメリット、手続きの流れや活用事例までをやさしく解説します。千葉県成田市・四街道市・柏市周辺で相続対策をお考えの方や、相続・贈与に関心のあるシニア世代の方はぜひ参考にしてください。

おしどり贈与の制度概要:贈与税の配偶者控除とは

まずはおしどり贈与とは何か、その制度の基本から見ていきましょう。おしどり贈与は冒頭でも触れたとおり、「贈与税の配偶者控除」という税制上の特例措置の愛称です。仲の良い夫婦を指す「おしどり夫婦」から、そのように呼ばれています。

おしどり贈与で非課税になる仕組み

日本では、個人から個人への贈与に対して原則として贈与税がかかります。ただし、毎年110万円までの贈与であれば基礎控除として非課税(贈与税がかからない枠)となります。この110万円を超える贈与をすると本来は贈与税が課税されますが、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)を使うと、さらに最大2,000万円まで贈与税の課税価格から控除できる仕組みです。つまり、

  • 通常の非課税枠110万円 配偶者控除2,000万円 = 合計2,110万円まで贈与税が非課税
    となります。夫婦間で自宅やその購入資金を渡す場合に限りますが、2,110万円もの大きな贈与をしても贈与税が0円になるという非常に大きなメリットがある制度なのです。

おしどり贈与の主な適用条件

とはいえ、誰でもいつでも使えるわけではありません。おしどり贈与を利用するには、税法上次のようないくつかの条件を満たす必要があります。

  • 婚姻期間が20年以上である夫婦間の贈与であること(結婚してから20年を過ぎていないと利用不可)。
  • 贈与する財産が居住用不動産(自宅の土地・建物やその購入資金)であること。
  • おしどり贈与の適用は同じ夫婦間で一生に一度しか受けられないこと(同じ配偶者からの贈与については1回限り)。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与で取得した居住用不動産に贈与を受けた配偶者が実際に住み始め、今後も住み続ける見込みであること。
  • 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、所定の書類を添付して贈与税の申告(税務署への申告手続き)を行うこと。

以上が主な条件です。ポイントは「20年以上連れ添った夫婦」「自宅に関する贈与」「一度きり」「贈与後も住み続ける」「期限内に申告」といった点になります。条件を満たさない場合、この特例は使えず通常どおり贈与税がかかってしまいますので注意しましょう。

おしどり贈与のメリット:節税効果と夫婦の安心

次に、おしどり贈与を活用することで得られるメリットについて見ていきましょう。税制上の大きな優遇措置であるため、上手に使えば将来の相続税対策にも役立ちます。ここでは主なメリットを2つご紹介します。

1. 贈与税がかからず大きな財産移転が可能に

最大のメリットは、なんと言っても通常なら高額の贈与税がかかるような財産を、非課税で配偶者に渡せることです。例えば夫から妻へ2,000万円の自宅を贈与した場合、本来なら数百万円の贈与税がかかる可能性がありますが、おしどり贈与を使えば贈与税は0円で済みます。大きな財産を配偶者に渡しても税金がかからないのは、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

なお、この配偶者控除2,000万円は一度きりの非課税枠です。一回の贈与で最大2,110万円(基礎控除110万円と合わせて)を非課税にできるため、「自宅やまとまった資金を一度に渡しておきたい」というニーズに適しています。

2. 相続税の節税対策になる(生前贈与加算の心配がない)

おしどり贈与は、将来の相続税を減らす効果も期待できます。夫婦の間で財産の偏りがある場合、財産を持っている側(例えば夫)の名義財産が将来相続財産となります。その一部を生前に配偶者へ移しておけば、遺産分割時点での被相続人(財産を残す人)の財産を減らすことができます。

特に大きいのが、生前贈与加算の対象外になる点です。通常、被相続人が亡くなる前7年以内の贈与(※改正前は3年以内)は、相続税の計算上、贈与された側が相続人であれば遺産に戻して加算されてしまいます(駆け込み贈与による課税逃れを防ぐためのルール)が、おしどり贈与の特例で配偶者に贈与した財産については、この加算の対象になりません。極端に言えば、たとえ贈与してすぐに贈与者(財産を渡した側)が亡くなった場合でも、その2,000万円までの財産は相続財産に含めなくてよいのです。

※2024年1月1日以降の贈与(暦年課税)より、生前贈与を相続財産に加算(持ち戻し)する期間が3年から7年に延長されました。ただし経過措置があり、令和13年1月1日から完全移行となります。

この特例により、一次相続(最初の相続)での相続税を大幅に減らせる可能性があります。実際におしどり贈与で遺産総額を減らし、相続税がゼロになったケースもあります。ただし、この特例が全ての人に必ず有利とは限りません。続いてデメリットも確認しましょう。

おしどり贈与の注意点・デメリット:利用前に確認すべきこと

良いことづくめに見えるおしどり贈与ですが、利用にあたって注意したい点やデメリットもあります。事前によく検討しておくべき事項をまとめます。

他の家族も含めた配慮と将来の相続まで考慮を

配偶者に財産を移せば他の相続人(お子様など)の取り分が減ります。そのため事前に家族で十分話し合っておくことが大切です。また、遺言書を用意して生前贈与済みの財産や残りの財産の分配方法を明確にしておけば、相続時のトラブル防止に役立ちます。

さらに、おしどり贈与による節税効果は一次相続が中心で、その後の二次相続ではかえって税負担が増える可能性もあります。配偶者が先に亡くなって特例が十分活かせないケースも含め、将来の相続全体を見据えて計画しましょう。また、贈与税は0円でも、不動産の名義変更に伴う登録免許税や不動産取得税は相続で名義変更するよりも税率が高くなります。

おしどり贈与の手続きと必要書類:準備から申告までの流れ

おしどり贈与を正式に行うには、贈与の手続き税務上の申告の両方が必要です。ここでは大まかな流れをステップごとに説明します。専門的な部分は専門家に依頼することもできますので、ポイントだけ押さえておきましょう。

ステップ1:贈与の実行と不動産の名義変更

まず配偶者に財産を贈与します。現金の場合はそのまま渡し、不動産の場合は法務局で所有権移転登記(名義変更)を行います。登記手続きは司法書士に依頼することも可能です(司法書士法人ふらっとでも対応できます)。

ステップ2:贈与税申告の準備(必要書類の収集)

次に、贈与税の申告準備を行います。おしどり贈与を適用するには翌年の3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。申告書には次のような書類を添付します(国税庁指定の必要書類)。

  • 戸籍謄本(婚姻期間20年超を証明)
  • 戸籍附票の写し(受贈者の住所を証明)
  • 居住用不動産の登記事項証明書(贈与によって取得した不動産の証明)

ステップ3:贈与税申告書を作成し、期限内に提出

必要書類が揃ったら贈与税の申告書を作成し、財産や適用特例の内容を記入します。書類一式を翌年2月1日から3月15日までに税務署へ提出しましょう。非課税でも申告は必須ですので忘れずに行います。

手続きにおいては、司法書士法人ふらっとが連携する税理士事務所をご紹介することも可能です。専門家が丁寧にサポートいたします。

まとめ:おしどり贈与は専門家と計画的に活用しましょう

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、結婚20年以上のご夫婦に与えられた強力な節税メリットを持つ制度です。うまく活用すれば、贈与税を大幅に抑えるだけでなく、相続税対策や配偶者の生活保障にもつながる頼もしい手段となります。ただし一方で、適用条件が細かく定められていたり、一度きりしか使えないこと、手続きの煩雑さや他の家族への影響など、注意すべき点も多く存在します。「せっかく使ったのにかえって損をしてしまった…」ということがないように、事前に十分な検討と準備を行いましょう。

千葉県成田市・四街道市・柏市に拠点を置く司法書士法人ふらっとは、創業20年の実績があり、司法書士が多数在籍しています。相続や贈与に関するご相談を無料で承っており、土日も予約制で対応可能です。(税金に関するご相談は、連携する税理士をご紹介いたします)

贈与後の遺言作成や家族信託など幅広いサポートが可能です。専門的な内容もやさしく丁寧に説明しますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。あなたのご相談をお待ちしております。

お問い合わせフォームはこちらから!

LINEで相談ならこちらから!