司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
INHERITANCE PROCEDURE
遺産相続

遺産相続・財産の名義変更などを親身にサポート

相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。

例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。

相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。

相続対象となる物

  1. 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
  2. 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月…!?

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

成田・四街道・柏で法律相談なら、司法書士法人ふらっとへ!

法務・相続の専門家による無料相談実施中
まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。

メールまたはお電話にて相談の予約を受け付けております。

面談によるご相談は夜間、土日祝日も対応可能です。

ご希望の場合は事前にご予約下さい。(夜間、土日祝日は事前予約のみ)

受付時間 9:00〜18:00(平日)