司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
INHERITANCE PROCEDURE
遺産相続

遺産相続・財産の名義変更などを親身にサポート

相続方法の決定

相続方法には、大きく3つの方法があります。

相続財産のすべてをそのまま相続する単純相続(単純承認)、相続財産の一切を放棄する相続放棄、相続財産をプラスの財産の範囲でのみ相続する限定承認がそれにあたります。

下記において、単純相続、相続放棄、限定承認をまとめました。
どうぞ、ご参考ください。

単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき


これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

ちょっと分かりづらいかと思いますが、実際には、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる事があります。 
限定承認をする為には、いくつか条件があります。


ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことです。
相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。

もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

限定承認の申立てのサポートも行っております。まずは、お問合せください。

また、3ヶ月過ぎてしまった場合、条件によっては相続放棄できる場合があります。この場合も、まずは相続相談にお越し下さい。

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