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不動産登記

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所有権移転登記

所有権移転登記とは、売買や贈与、相続などで不動産の所有権が移転した時に行う登記のことです。

相続の際に、相続財産の中に不動産が含まれていた場合、その不動産を相続人全員に分割して相続するというよりは、相続人の中の誰か一人が相続するといったケースが多くなります。

その場合、不動産の名義を亡くなった方から相続人の方に変えることになります。この時に必要となるのが、所有権移転登記です。

手続の流れ

  1. 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本・除票等を用意する。
  2. 相続人の方の全員の戸籍謄本・住民票を取得し相続関係説明図を作成する。
  3. 遺産分割協議において、遺産をどのように分割するかを話し合う。
  4. 遺産分割協議書を作成する。
  5. 登記申請書を作成する。もしくは、司法書士に作成代行を依頼する。
  6. 法務局に登記申請を行う。1週間程度で登記は完了。

 

手続きの流れでご不安な点がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。初回の無料相談から、適切なアドバイスをさせていただきます。

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