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借金の相続放棄は要注意

最近、よくあるのは借金の放棄に関する間違った認識です。

皆さんも、「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった話を聞いた事があると思います。
実は、こうした話は相続放棄の場面においても、関係してくる事が非常に多いのです。故人さまが、残された借金を適当に対処してはいけません。しっかりと専門家にご相談ください。

よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう

皆さんは、「過払い金」「債務整理」などの仕組みを正しく理解されているでしょうか?

過払い金が生じる仕組みについて、簡単にご説明させていただきますと、消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と、利息制限法所定の利率に大きな開きがあったからなのです。

消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をおこなっていました。しかし、利息制限法では上限利率は下記となっております。

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります。
つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。

しかしながら、借金問題が、テレビCMで流れるような時代になっても現実的には多くの方が、こうした仕組みが分かっていないために、いまだに法定外の利息を払っている事も少なくありません。

そして、そんな方が亡くなられてしまった場合、当然に相続は被相続人の法律的地位や権利・義務などの一切を包括的に承継するため、こうした借金問題も承継されていくことになるのです。

そして、ここが要注意なのです。

相続人の方が、こうした故人の方の借金を相続した場合、上記のような情報が無いがゆえに、たかだか50万円の借金だから、しょうがない返済をしようと、そのまま支払ってしまうケースが大半なのです。

しかし、実際には司法書士などの専門家に相談して、故人さまの金融業者との取引履歴を取り寄せてみると、利息制限法の上限を超えるような金利で5年、10年と支払いを続けられている方も少なくないため、残っている借金は50万円であっても、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると、むしろ100万以上の過払い金がある場合もあるのです。

当事務所では、年間20件を超える相続放棄の申請に立ち会っているため、様々な事例があります。

数百万を超える借金があって取引期間が5年を超える場合などは、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと、借金ではなく、むしろプラスの財産となって返ってくる場合も想定されます。

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