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<コラム>相続不動産 名義変更の流れと手続き

相続不動産 名義変更の流れと手続き

相続によって不動産を取得した場合、被相続人(亡くなった方)の名義から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。不動産の権利は法務局の登記簿で管理されており、名義変更をしないと売買や賃貸借に支障が生じます。2024年4月1日からは相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料が科せられることになりました。過去に発生した相続も対象なので、早めに手続きを行いましょう。

土地・戸建ての相続登記手続き

土地や一戸建てを相続した場合、マンションなどと同じく管轄の法務局で所有権移転登記を申請します。まずは必要書類を揃えましょう。主な必要書類は以下のとおりです:

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで):被相続人の身分関係を証明する連続した戸籍謄本。
  • 住民票の除票・または戸籍の附票:被相続人が死亡時に住んでいた住所地の住民票除票。
  • 相続人全員の戸籍謄本:相続人の身分関係を証明する戸籍謄本。
  • 相続人全員の印鑑証明書:相続人全員の実印証明。
  • 遺産分割協議書(相続人全員が合意して持分を決める場合):相続人全員の署名・実印押印をした協議書。
  • 遺言書(遺言がある場合):公正証書遺言や自筆証書遺言など。
  • 固定資産税評価証明書:不動産の課税評価額を証明する市区町村発行の書類(登録免許税算定用)。

これら必要書類を添えて登記申請書を作成・管轄法務局へ提出します。登記申請書には、所有権移転の目的(相続)や相続人の持分などを記載します。司法書士に依頼すれば申請書の作成も代行可能です。自分で行う場合は法務局ホームページの様式例を参考に作成します。
相続登記では、登記申請書を作成して管轄法務局に提出します。

登録免許税(登録免許税)は、不動産の固定資産税評価額×0.4%です。例えば評価額1,000万円の土地・建物なら登録免許税は4万円になります。その他に戸籍取得費用や法務局までの交通費などが実費でかかりますが、比較的安価に手続きできます。専門的な手続きに不安があれば、司法書士法人ふらっとなど経験豊富な専門家にご相談ください。

マンション・分譲住宅の場合

マンション(区分所有建物)を相続した場合も、基本的な手続きは土地・戸建てと同様です。マンションは土地と建物(専有部分・共有部分)で構成されますので、これらの相続登記を申請します。2024年4月からはマンションの相続登記も義務化されていますので、売却や抵当権設定など権利行使に備えて速やかに手続きを進めた方が良いでしょう。

手続きの流れは土地・戸建てと同じく、戸籍謄本や協議書など必要書類を揃え、所有権移転登記申請書を管轄法務局に提出します。分譲マンションの敷地権(共有持分)については登記簿にすでに定められていることが多いため、特別な手続きは不要です。マンションも登録免許税率は評価額×0.4%です。

農地の場合

相続で農地を取得した場合は、宅地や建物と同様に管轄法務局で所有権移転登記を行います。ただし農地は「食料の安定供給」にかかわるため、通常の不動産より手続きが複雑です。特に、農業委員会への届出が義務付けられています。遺産分割や遺言等により農地等の権利を取得したときは、遅滞なく当該農地の所在する農業委員会に対して相続の届出を行わなければなりません。届出には法務局で相続登記した後の登記事項証明書など、相続を証明する書面を添付します。届出を怠ると10万円以下の過料が科せられることもあります。一方、相続人が法定相続人の場合は農地法の許可は不要ですが、手続き上の届出は必ず行いましょう。

農地の相続登記でも登録免許税は評価額×0.4%です。手続きの基本は他の不動産と同様で、戸籍謄本や遺産分割協議書などを揃えて申請します。相続登記が完了したら、その証明書と一緒に農業委員会へ届出書を提出しましょう。なお、農業委員会への届出に手数料はかかりません。

賃貸物件(アパート・投資用不動産)の場合

賃貸用のアパートや投資物件を相続した場合も、相続登記が必要です。所有者が相続で変わると、賃貸契約の契約者欄にも影響するため、入居者・貸主双方の混乱を避けるためにも速やかに手続きを行いましょう。相続手続きの内容自体は土地・戸建てと同様で、戸籍謄本や印鑑証明、遺産分割協議書などを揃え、管轄法務局に所有権移転登記を申請します。賃貸物件の場合は、大家(所有者)が誰であるかが賃借人にも重要な情報となりますので、名義変更が遅れると家賃振込先が不明になるなどのトラブルになりかねません。速やかに相続登記を済ませましょう。

千葉の専門家によるサポート体制

相続した不動産の取り扱いについては、専門家の支援が安心です。当事務所(司法書士法人ふらっと)は千葉県内に成田・四街道・柏の3拠点を構えており、県内全域で対応可能です。平日9時~18時のほか、土日祝日も予約制で相談を受け付けています。これによりお忙しい方でも予定を組みやすく、安心してご相談いただけます。

また当事務所には経験豊富な司法書士・行政書士が多数在籍し、遺産相続案件の実績も豊富です。多くの財産の名義変更案件を手掛けており、お客様からの信頼も厚い専門家集団です。高度な法的知識と実務経験をもとに、お悩みから解決まで一貫してサポートいたしますので、初めての方も安心してお任せください。

ご不明な点やご相談は、ぜひ千葉の司法書士法人ふらっとまでお気軽にお問い合わせください。

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