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<コラム>寄与分とは?相続で「寄与分」を認めてもらう要件・計算・手続き・証拠を解説

寄与分とは

まず知っておきたい「寄与分」が争いを防ぐ理由

相続では「介護をしてきた子」「遠方で関われなかった子」のように負担が偏る一方で、遺産は法定相続分に沿って分けるのが基本です。そこで、特別に貢献した相続人を調整する寄与分が重要になります。寄与分を早めに論点化し、寄与分の根拠となる事実と資料をそろえることが、遺産分割協議の長期化を防ぐコツです。

寄与分の基本をやさしく整理

寄与分の定義と目的

寄与分は、共同相続人のうち、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加に「特別に」貢献した相続人がいる場合に、その貢献を遺産分割で調整して実質的な公平を図る仕組みです。長年の療養介護や、無給に近い家業手伝いなどが典型例として説明されています。

寄与分を主張できる人と、できない人

寄与分を主張できるのは原則として相続人(共同相続人)です。相続人でない人は寄与分の当事者になれないため、まず戸籍で相続人を確定し、次に寄与分を検討するのが基本的な順番になります。

「特別寄与料」と寄与分の違い

相続人ではない親族(例:子の配偶者など)が療養看護等で特別に貢献した場合、寄与分ではなく「特別寄与料」を相続人に請求できる制度があります。協議が整わないときは家庭裁判所の調停・審判を利用できます。ただし、この制度は、2019年7月1日より前に開始した相続には使えません。

遺言があると寄与分はどうなる?

遺言がある場合、遺産の分け方が指定されているため、遺産分割協議で寄与分を前提に調整する余地が狭くなることがあります。遺言の内容(遺贈・指定相続分など)で見通しが変わるので、遺言が見つかったらまず内容確認が安全です。

寄与分が認められる要件

「特別の寄与」かどうかが最大の山場

寄与分で最も争点になるのは「特別性」です。親族として通常期待される扶養や手助けの範囲にとどまると、寄与分として評価されにくい傾向があります。また、精神的な応援だけでは寄与分は認められない、という整理が示されています。

無償またはそれに近い形で行っているか

寄与分では、対価を受け取っていない(またはそれに近い)ことが重要な考慮要素として挙げられています。家業を手伝っていても、相応の給与が支払われていた場合は寄与分の主張が難しくなり得ます。

財産の維持・増加とのつながりを説明できるか

寄与分は「頑張ったから上乗せ」ではなく、結果として財産が増えた、または支出が抑えられた(維持された)こととの結びつきが重視されます。介護サービス費の節約、管理委託費の不要化、借入返済による目減り防止など、寄与分を数字で説明できると強いです。

継続性・専従性・必要性も見られる

寄与分の判断では、片手間ではなく行為に専念したか、長期間継続したか、といった事情が考慮要素として挙げられています。療養看護型なら、要介護認定や診断書など「介護が必要だったこと」を示す資料も重要です。

寄与分の典型例と、認められやすさのヒント

療養看護型の寄与分

療養看護型の寄与分は、介護が重く長期で、家族の生活に大きな影響が出た事情があるほど「特別性」を説明しやすいとされます。一方で、同居して身の回りの世話をしていた程度だと寄与分としては足りない、と示す解説もあります。

事業従事型の寄与分

被相続人の農業・商店・会社などを無給または低賃金で支えた場合、事業従事型の寄与分が問題になります。期間、業務内容、通常ならいくらの人件費が必要だったかを具体化できると、寄与分の説得力が上がります。

金銭等出資型の寄与分

住宅購入資金やリフォーム費、借金の立替えなど、まとまった金銭を出した場合も寄与分の対象になり得ます。生活費援助が扶養の範囲と評価されると寄与分は難しいため、金額・目的・必要性を示す振込記録や領収書が鍵になります。

財産管理型の寄与分

賃貸不動産の管理や修繕を無償で担い、財産の散逸を防いだケースは財産管理型の寄与分として整理されます。管理会社に委託していたら必要だった費用を示すなど、寄与分をコスト面で説明する方法がよく使われます。

扶養型の寄与分

被相続人に生活能力がなく、生活費や医療費を継続的に負担していた場合、対象になり得ます。ただし、被相続人名義の家に同居していて一定の対価関係が想定される場合や、各相続人がそれぞれ一定の扶養をしている場合などは特別性に欠けると判断され、寄与分として認められない場合も想定されます。

寄与分の金額はどう決まる?計算の考え方

寄与分の基本式

寄与分が認められる場合、遺産総額から寄与分相当額を差し引いた「みなし遺産」を法定相続分で分け、最後に寄与分を寄与者に加算する、という計算の考え方が解説されています。

具体例でイメージする寄与分

遺産6,000万円、相続人が配偶者と子2人で、子の1人に寄与分1,000万円が認められた例では、6,000万円-1,000万円=5,000万円を法定相続分で分け、寄与分を上乗せして具体的取得額を計算します。寄与分が1,000万円でも、取り分が必ず1,000万円増えるとは限らない点は要注意です。

金額評価で揉めやすいところ

寄与分は当事者の合意で決めるのが原則で、折り合いがつかなければ調停、さらに審判で裁判所の判断を仰ぐ流れが説明されています。寄与分は感情が絡みやすいので、金額の前に「事実」と「資料」をそろえて寄与分の土台を作ることが近道です。

寄与分は「10年」を意識して早めに動く

相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による分割が原則できないという期間制限があります(例外あり)。寄与分を主張したいなら、放置せず早めに協議や手続を検討しましょう。

寄与分を主張する手続きと、証拠の集め方

まずは遺産分割協議で寄与分を提示する

寄与分の金額は、まず相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で判断するのが原則と説明されています。寄与分の主張は、介護期間や支出、家業従事の実態などを時系列で整理し、寄与分を「説明できる形」にすることが大切です。

まとまらないときは家庭裁判所の調停・審判へ

協議が調わない、または協議できないときには、家庭裁判所で「寄与分を定める処分調停」を申し立てる案内が公開されています。調停が不成立なら審判手続に進む、という流れです。

裁判所が求める資料のイメージ

裁判所の案内では、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、住民票や戸籍附票、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書・評価証明書、預貯金通帳写しや残高証明書、有価証券写し等)などが例示されています。寄与分以前に「相続人」「遺産の全体像」を固める必要があります。

寄与分を通すための証拠づくりのコツ

療養看護型は介護記録や要介護認定資料、支出資料。金銭等出資型は振込明細や領収書、貸付なら借用書。事業従事型は勤務実態の記録や相場資料。財産管理型は修繕記録や委託費の見積もりなどが寄与分を補強します。後から作れない資料ほど早めに確保し、寄与分の主張に耐える形で保管しましょう。

千葉で相続をスムーズに進めるために

寄与分は、相続登記や預貯金解約、遺産分割協議書の作成など周辺手続とセットで進むことが多いテーマです。

司法書士法人ふらっとでは、成田市・四街道市・柏市の3拠点で相続に関するご相談を受け付けています。対面相談はもちろん、オンラインでの無料相談にも対応しており、夜間や土日祝日も事前予約によりご利用いただけます。(寄与分に関するご相談は内容により、弁護士を紹介させていただくことがございます。)


当事務所は創業20年の実績を持ち、これまでに累計6,000件以上の相続相談に対応してきました。相続・遺言・家族信託など幅広い分野の相談窓口を運営しており、経験豊富な司法書士がチームでサポートいたします。
寄与分は「主張するか」「どこまで主張するか」で家族関係に影響が出やすい分、早い段階で専門家に現状を共有し、寄与分を含めた着地点を設計することが納得につながります。

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