成年後見制度(法定後見)を利用すると、後見人に支払う費用が発生します。大きく分けると、家庭裁判所への申立て手続き時にかかる費用と、後見人等への報酬(サービス利用中に継続してかかる費用)の2種類があります。では、申立てから後見人選任までの一時的な費用と、後見人・後見監督人に支払う報酬の相場について見てみましょう。また、費用の負担方法や経済的負担が難しい場合の公的支援制度についても説明します。成年後見制度の利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
成年後見の申立て手続きにかかる費用

まずは、家庭裁判所に成年後見等開始の申立てを行い、後見人等が選任されるまでに必要となる手続き費用について見ていきましょう。申立て時には各種書類を準備し、裁判所に納める費用があります。
申立手数料(収入印紙)
裁判所に納める手数料として収入印紙を貼付します。金額は800円で、後見等の登記手数料として2,600円も追加で必要です(合計3,400円分の収入印紙)。申立ての種類(後見・保佐・補助)によっては、代理権や同意権付与の申立て分としてさらに印紙代800円ずつ要る場合もあります。
郵便切手代(予納郵券)
審判書など裁判所から郵送する書類の送料として、最大5,000円分程度の切手を裁判所に納めます。金額は裁判所ごとに指定された必要額を用意します。
医師の診断書取得費用
申立書類には本人の精神状況を示す医師の診断書を添付します(家庭裁判所所定の様式があります)。この診断書作成料は医療機関ごとに異なりますが、数千円程度が一般的です。
戸籍謄本・住民票など各種証明書発行手数料
本人や親族関係を証明する戸籍謄本や住民票、登記されていないことの証明書等が必要です。戸籍謄本は1通450円・住民票は300円程度(2025年現在)で、市区町村役所で取得します。また、「登記されていないことの証明書」は法務局で発行を受け、1通300円の手数料がかかります。
鑑定費用
本人の判断能力に関する医学的鑑定が必要と家庭裁判所が判断した場合に発生します。主治医とは別の精神科医による詳しい鑑定が行われ、その費用は最大で約10万円程度が目安です(医療機関によって異なり、10万円を超える場合もありますが、多くは10万円以下と言われます)。ただし、鑑定は必ずしも必要とされるわけではなく、状況によっては診断書で足りる場合もあります。鑑定が行われなければ鑑定費用も発生しません。
専門家(司法書士・弁護士)に申立て手続き代行を依頼した場合の費用
親族だけで申立書類を作成するのが難しい場合、司法書士や弁護士に手続き代行を依頼することもできます。その際の報酬相場は、司法書士に依頼した場合で約10万円程度、弁護士に依頼した場合で約20万円程度が一般的です。依頼する専門家や事務所によって費用は異なりますが、事前に見積もりを確認してから依頼すると良いでしょう。
以上が申立てから後見人選任までにかかる主な費用です。これらの費用は基本的に申立人(後見を申し立てる人)が一時的に負担することになります。続いて、実際に後見人等が選任されてから、継続的に発生する報酬について解説します。
成年後見人の報酬額の目安(基本報酬)

後見人(法定後見人・保佐人・補助人)として選任された人には、後見事務の対価として報酬(謝礼)を得ることができます。報酬の金額や支払い有無は、家庭裁判所が決定します。法律上全国一律の定額が決まっているわけではなく、各家庭裁判所が後見人の事務内容や本人の財産状況などを総合考慮して適切な金額を審判で定めます。
報酬額の相場(財産額に応じた基本報酬)
家庭裁判所の運用上の目安として、後見人の基本報酬額は本人の管理財産額(主に預貯金など流動資産の総額)に応じておおよそ次のように定められています。
- 本人の財産が1,000万円未満の場合:月額約2万円程度
- 財産1,000万~5,000万円の場合:月額約3~4万円程度
- 財産5,000万円超の場合:月額約5~6万円程度
報酬額は月額で示されますが、実際の支払いは後述するように原則年1回です。
報酬の支払い方法とタイミング
後見人等への報酬は、原則として本人(被後見人)の財産から支払われます。親族が後見人に就任した場合でも、家庭裁判所が報酬付与を認めれば、本人財産からその親族後見人へ報酬を支払うことが可能です。ただし、親族後見人の場合は「身内だから報酬は不要」と報酬請求を辞退するケースも多く見られます。親族が無報酬で務める場合は、家庭裁判所への報酬付与の申立ても行わないため、その場合後見人への報酬は発生しません(※後見監督人がいれば監督人報酬は発生します)。
専門職後見人などが就任した場合は、通常後見開始から1年ごとに、後見人が家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行います。家庭裁判所はその1年間の後見事務の内容や成果を確認した上で、1年分の報酬額を決定します。決定された報酬額は本人の預貯金口座などから後見人に支払われる形となります。したがって報酬は後払い方式で、後見人に就任してすぐに支払われるものではなく、基本的に年1回のタイミングで過去1年間分がまとめて支給される流れです。
特別な事情がある場合の付加報酬
上で説明した「基本報酬」は、日常的な財産管理と身上監護(身の回りの世話・配慮)を行った場合の目安額です。しかし、後見業務の中には難易度の高い対応や特別な成果が発生することがあります。そのような特別な事情がある場合には、基本報酬に「付加報酬」を上乗せしてもらえる仕組みがあります。
付加報酬とは?
家庭裁判所の運用基準では、後見人等の職務において身上監護等に特別困難な事情があった場合、基本報酬額の50%以内で相当額を加算することができると定められています。例えば、本人の親族間で意見対立があり調整に苦慮したケースや、本人の介護・看護に特段の尽力が必要だったケースなどが該当します。また、後見人等が職務上特別な行為を行って本人の財産を大きく増加させた場合にも、基本報酬とは別に成果に見合った額を付加報酬として認めることがあります。こちらは増加させた経済的利益額に応じて算定され、目安としては増加分の約20~30%以内で付加されるイメージです(事案により増減)。
ただし付加報酬はあくまで裁判官の裁量判断ですので、必ずしも全ての案件で認められるわけではありません。通常は基本報酬内で後見事務を遂行し、特筆すべき困難や成果があった場合に限り追加報酬が検討されることになります。
成年後見監督人の報酬について
ケースによっては、後見人とは別に成年後見監督人が選任されることがあります。後見監督人とは、家庭裁判所に代わって後見人の業務をチェック・監督する立場の人です。通常、親族後見人が選ばれた場合や、財産規模が大きい場合などに、裁判所の判断で弁護士・司法書士などの専門職が後見監督人に任命されます。
後見監督人の役割と必要となる場合
後見監督人は、定期的に後見人から事務の報告を受け、その内容を審査して家庭裁判所に意見を上げたり、不正がないかチェックするといった役割を果たします。親族が後見人になると「身内による不正」が起きないか心配されることもありますが、監督人がいれば第三者の目で後見事務が適切に行われているか見守ってくれる仕組みです。裁判所は後見開始時に必要と判断すれば監督人を付けますし、後から必要性が生じた場合には途中で選任されることもあります。
後見監督人の報酬額の目安
監督人にも、その業務に対する報酬が本人の財産から支払われます。報酬額は後見人の場合と同様、家庭裁判所が業務内容や本人財産に応じて決定します。目安としては、後見監督人の基本報酬は月額約1万円程度とされ、本人の財産額が多い場合には月額1~3万円程度の範囲で決定されます。具体的には、財産が5,000万円以下で月1~2万円、5,000万円を超えると月2.5~3万円程度が基準です。後見人と同様に、監督人にも特別な事務を行った場合は付加報酬が認められることがあります。ただし監督人はあくまで監督役なので、多くの場合その業務は定型的なチェックに留まり、報酬額も後見人報酬より低めの設定になっています。
後見監督人の報酬支払い方法
監督人報酬も原則として年1回、家庭裁判所への報告・申立てを経て決定され、本人の財産から支払われます。親族後見人+専門職監督人という組み合わせでは、後見人自身には報酬が発生しなくても監督人には報酬が支払われるケースがあります。結果として、専門職が関与する場合には毎年一定の費用がかかり続けると認識しておきましょう。
費用の負担者と公的助成制度について

ここまで見てきたように、成年後見制度を利用すると申立て時と利用中に様々な費用が発生します。それでは実際に誰がその費用を負担するのか、そして経済的に負担が難しい場合に利用できる支援策はあるのでしょうか。
後見制度の費用は誰が支払う?
基本的に、成年後見制度の利用に伴う費用はすべて本人(被後見人)の財産から支出されます。申立て時の手数料類は当面申立人が立て替えますが、後見人等に選任された後に本人の預貯金から精算することも可能です。後見人や監督人への報酬も、家庭裁判所が認めた額を本人の資産から後払いで支払う形となります。したがって、後見人等に報酬を支払うためには、本人にある程度の資力(預貯金や収入)が前提となります。
もし本人にほとんど財産や収入がない場合、実務上は専門職後見人の選任が難しくなります。報酬を支払う原資がないと見なされるためです。そのような場合、代わりに親族が無報酬で後見人となるか、あるいは成年後見制度の利用自体を諦めざるを得ない状況も考えられます。ただし、高齢の親族しかおらず親族後見人も難しいケースなどで、本人のためにどうしても第三者後見人が必要という場合もあります。そのような経済的に困窮した方を支援するため、いくつかの公的な助成制度が用意されています。
経済的に負担が難しい場合の助成制度
生活保護受給者やそれに準ずる低所得の方が成年後見制度を利用する場合、自治体などが費用面を支援する制度があります。代表的なものを2つ紹介します。
市区町村の「成年後見制度利用支援事業」
各市区町村において、成年後見の申立てに必要な費用や後見人等への報酬について、一部または全額を公費で助成する事業が実施されています。名称は自治体によって異なりますが、「成年後見人等報酬助成」「後見制度利用支援」などと呼ばれ、生活保護受給者や低所得で資産の少ない高齢者・障害者が対象になることが多いです。助成内容も自治体により様々ですが、例えば後見人等への年間報酬額のうち月額2~3万円程度までを上限に補助するといった例があります。詳しくはお住まいの自治体の高齢福祉担当窓口に問い合わせるとよいでしょう。
法テラス(日本司法支援センター)の立替制度
法テラスでは、弁護士や司法書士に支払う申立て手続きの費用について、一時立替払いをしてくれる制度があります。収入や資産が一定以下の方が利用できる制度で、立替えられた費用は原則として後で分割返済が必要ですが、経済的負担を先送りできるメリットがあります。報酬そのものの助成ではありませんが、申立て段階で費用が用意できない場合に活用できます。
これらの制度を利用するには、それぞれ定められた要件を満たす必要があります。たとえば収入や預貯金額の上限、後見人の候補者要件などがありますので、事前に条件を確認しておきましょう。困窮しているからといってすぐに諦めず、まずは自治体や専門家に相談し、利用可能な支援策がないか検討することをお勧めします。
成年後見制度に関する疑問、ご相談は、司法書士法人ふらっとへご相談ください

成年後見制度を利用する際には、申立て時の手続き費用から後見人への報酬まで、思っていた以上にお金がかかる場合があります。特に専門職の後見人や監督人が付くと、毎年数十万円程度の報酬負担が発生することもあります。しかし、費用がかかる分、被後見人の権利と財産を専門家がしっかり守ってくれるのが成年後見制度のメリットです。制度を利用することで得られる安心・安全と経済的な負担について総合的に検討できるのがベストです。

司法書士法人ふらっとでは、成年後見制度の利用支援に豊富な実績があります。千葉県内に成田市・四街道市・柏市の3拠点を構え、創業20年で培った信頼と実績をもとに、地域の皆様の法的サポートを行っております。多数の経験豊かな司法書士が在籍し、土日や夜間のご相談にも事前予約で対応可能です。
初回のご相談は対面でもオンラインでも無料で承っておりますので、成年後見の費用や手続きについて少しでも不明な点・不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!専門家がやさしく丁寧に説明し、皆様の大切なご家族を守るお手伝いをいたします。