司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
LATEST INFORMATION & NEWS
最新情報/ニュース

最新情報のご案内

<コラム>司法書士による本人確認とは?義務の理由と安心できるポイントを解説

不動産登記や会社設立などの手続きを司法書士に依頼すると、「本人確認」を求められることがあります。突然身分証の提示を求められて驚く方もいるかもしれません。しかし、司法書士による本人確認は法律で義務付けられた重要な手続きであり、依頼者ご自身の権利を守るために欠かせないものです。本記事では、司法書士が本人確認を行う理由や方法、確認される内容について分かりやすく解説します。当事務所の豊富な実績に基づく安心のサポート体制もご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

依頼者の権利を守るためになぜ本人確認が必要か

司法書士が依頼者の本人確認を行う大きな理由は、依頼者の大切な権利を守るためです。司法書士は不動産登記や商業登記など法律に基づく重要な手続きを代理しますが、その際に依頼者が真の権利者本人であるか確認しないと、他人による不正な手続きが行われてしまうリスクがあります。例えば不動産取引では、他人が土地の所有者になりすまして勝手に売却し代金を騙し取るといった詐欺(いわゆる「地面師」事件)の危険があります。一度不動産の登記が完了すると取り消しは非常に困難なため、事前に依頼者が正当な権利者本人であること(本人性)を確認することが重要になります。司法書士が事前に厳重な本人確認を行うことは、このようななりすましによる不正取引を防ぎ、依頼者の財産や権利を守るために欠かせません。

また、司法書士は依頼人に代わって法律に則った手続きを行う専門家であり、依頼人の権利を保護するためにも本人確認を行う必要があると定められています。実際、司法書士による本人確認は依頼者の安全と手続の信頼性を守る“最後の砦”とも言われ、その重要性が強調されています。つまり本人確認は単なる形式ではなく、手続きを安心・確実に進めるための司法書士の重要な責務なのです。

司法書士に課せられる本人確認の義務(法律と規則)

司法書士による本人確認は、法令上の義務として明確に定められています。司法書士行為規範及び各司法書士会の会則において、司法書士が業務を行う際には依頼者本人の確認と記録保存を行うことが規定されており、さらに資金洗浄やテロ資金対策のための「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」によって特定の取引に際して本人確認の実施および記録作成・保存が義務付けられています。具体的には、犯収法の定める特定取引として、宅地や建物の売買、会社の設立・合併等、200万円を超える現金や財産の管理・処分といったケースで、司法書士は取引時に依頼者等の本人確認を行い、その記録を一定期間保存しなければなりません。こうした法律上の義務により、司法書士は依頼者の本人確認を厳格に履行する責任を負っています。

加えて、司法書士は犯収法上「特定事業者」に分類され、本人確認(取引時確認)を怠った場合には行政処分や過料等の罰則の対象となる可能性もあります。本人確認の徹底は司法書士自身の業務上のコンプライアンスとしても極めて重要であり、法律に裏打ちされた厳格な義務と言えるでしょう。

本人確認が必要となる主な手続き・場面

では具体的に、どのような場合に司法書士から本人確認を求められるのでしょうか。基本的には、司法書士が依頼者から正式に業務の依頼を受ける際(登記申請代理など)には原則として本人確認および意思確認を実施する決まりです。不動産の名義変更や会社設立登記といった主要な手続きはもちろん、相続登記、商業・法人登記、各種契約の立会い業務など幅広い案件で本人確認が行われます。具体的には、不動産の売買相続による名義変更会社の設立・役員変更など会社・法人に関する登記手続き、200万円を超える現金や財産の管理・処分を伴う手続きなどが該当します。要するに、司法書士が代理人として法的な手続きを行うケースでは、ほぼすべて本人確認が必要になると考えてよいでしょう(※ただし契約前の法律相談のみで手続きに至らない場合などはこの限りではありません)。

なお、依頼者が代理人を立てて手続きを依頼する場合には、依頼者本人だけでなく代理人についても同様に本人確認が実施されます。たとえばご家族が代理で手続きを依頼する場合でも、代理人となるご家族の身分証確認や、必要に応じて委任状の内容確認などが行われます。すべての関係者が正当な当事者であることを確認することで、手続きの適法性と安全性が担保されるのです。

本人確認の具体的な方法(対面・非対面の流れ)

司法書士による本人確認は、対面で行う場合も非対面(郵送・オンライン等)で行う場合も、状況に応じた厳格な方法で実施されます。ここでは当事者と直接会うケースと、遠方などで直接会えないケースに分けて、その流れをご説明します。

対面での本人確認方法

依頼者と司法書士が直接面談して手続きを行う場合、まず公的な身分証明書の提示をお願いしています。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの身分証を提示してもらい、司法書士が写真と依頼者本人の容貌を見比べて一致しているか確認します。併せて、身分証自体に偽造や改ざんの形跡がないか慎重にチェックし、必要に応じて証明書の発行元に照会するなど、提示いただいた書類が真正なものであることも確認します。

もし有効な顔写真付き証明書をお持ちでない場合でも、健康保険証や年金手帳など顔写真の無い身分証明書を2種類組み合わせて提示いただくことで本人確認を行うことも可能です。現在の氏名・住所・生年月日が記載された有効な証明書であれば、例えば「健康保険証+年金手帳」のように複数の書類で代替確認が認められています。高齢の方で運転免許証を返納してしまった場合などは、この方法で本人確認が行われるケースもありますので心配はいりません。

また、依頼者が法人(会社等)の場合には、個人の身分証だけでなく法人の資格証明書類による確認が必要です。具体的には会社の登記事項証明書(現在事項証明書)や印鑑登録証明書等を確認し、その会社の代表者であることを証明する書類を確認します。さらに代表者ご本人の運転免許証等を照合し、法人として手続きを依頼する方が間違いなくその会社を代表する権限を持つ本人であることを確認します。このように個人の場合でも法人の場合でも、対面でしっかりと書類と本人の照合を行い、なりすましや権限の誤りがないようチェックしています。

非対面での本人確認方法

最近では、郵送やオンラインで手続きを進める非対面型の本人確認も増えてきました。非対面の場合でも対面と同等に信頼性を確保するため、いくつかの手順を踏んで厳格な確認が行われます。まず依頼者には運転免許証など本人確認書類のコピーを郵送やオンライン送信で提出していただきます。その上で、司法書士事務所からその本人確認書類に記載された住所宛てに転送不要の書留郵便を発送します。郵便が届いた後、事務所から依頼者へ電話連絡を行い、「確かに本人の住所に郵送物が届いたこと」と「電話で依頼内容の意思確認が取れたこと」をもって最終的な本人確認とする――このような二段構え・三段構えの方法が取られます。対面で直接お会いできない場合でも、書類の送付と受領確認、対話による意思の確認まで行うことで、手続き相手が間違いなく依頼者ご本人であることを担保しているのです。

さらに近年では、オンライン上で完結するeKYC(electronic Know Your Customer)と呼ばれる本人確認手法を導入する事務所も増えてきています。eKYCではスマートフォンやパソコンのカメラ機能を使い、自宅にいながら免許証等の撮影と本人の顔のビデオ認証を行うことで、非対面でもセキュアに本人確認を完了させることが可能です。たとえば専用アプリ上で身分証と自分の顔を撮影し、画面の指示に従って顔の向きを変えたりまばたきをするといった動作確認を行うことで、生体認証を用いてAIによる画像偽装などを検知する仕組みです。司法書士業務にもこうしたデジタル技術の波が押し寄せており、Zoom等のビデオ通話や録画データを活用したオンライン本人確認が今後ますます普及していくでしょう。いずれの場合も、記録に残る形で厳密に本人確認が行われますので、非対面でも安心して手続きを進めていただけます。

※2025年8月現在、司法書士法人ふらっとではeKYCをはじめ、その他本人確認をサポートするアプリは導入しておりません。

※非対面での本人確認は慎重に行う必要があり、お客様の状況によっては非対面をお断りし、対面形式に移行させていただく場合があります。ケースバイケースであることをご理解ください。

本人確認と合わせて行われる意思確認とは

司法書士が行う「本人確認」には、単に依頼者の身元を確認するだけでなく、依頼内容についての本人の意思確認も含まれます。これは、依頼者が本当にその手続きを希望しているか、内容を正しく理解しているかを確かめるプロセスです。具体的には、司法書士が依頼者本人に対して手続き内容を改めて説明し、重要な書類の記載事項を一緒に確認します。たとえば不動産登記の場面では、売買契約書など登記原因証明情報と呼ばれる書面を司法書士が読み上げたり要点を説明し、記載に間違いがないか本人に確認してもらいます。これにより、「知らないうちに勝手に登記が進んでいた」「内容を理解していなかった」という事態を防ぎ、手続きが依頼者の真意に基づくものであることを確実にします。

この意思確認は特に高齢の依頼者や判断能力に不安のあるケースで重要になります。近年は高齢化に伴い、認知症により判断力が低下した方が関与する登記も増えています。そのため司法書士は、そうした依頼者についてはご家族とも連携しながら慎重に意思確認を行います。場合によっては医師の診断書を提出いただいたり、成年後見人や補助人といった法定の代理人の関与を確認することもあります。このように、単に本人かどうかだけでなく依頼者の意思を丁寧に確かめることで、依頼者の権利が守られ安心して手続きを任せられる体制を整えているのです。

当事務所に依頼するメリット(豊富な実績と安心のサポート)

当事務所で手続きをご依頼いただく際は、以上のような厳格な本人確認と意思確認を徹底するとともに、依頼者の皆様に安心してご利用いただける体制を整えております。司法書士事務所選びにおいては「信頼できること」が何より重要です。

司法書士法人ふらっとは、千葉県内に成田市・四街道市・柏市の3拠点を構える相続手続きの専門事務所です。当事務所には登記業務の経験が豊富な司法書士が多数在籍しており、相続や登記に関する無料相談も承っております(※平日だけでなく事前予約により土日祝の相談も可能です)。ぜひお気軽にご相談ください。当事務所では、千葉県内で多数の相続・登記案件を手掛けてきた実績があり、お客様の不安に寄り添いながらスムーズな解決に向けて全力でサポートいたします。

まずはお電話やメールでお問い合わせいただければ、初回無料相談にて現状の整理と今後の見通しについて丁寧にアドバイスいたします。当事務所の専門家チームがお力になりますので、登記について少しでも不安なことがありましたら遠慮なくご相談ください。ご依頼者様が安心して手続きを進められるよう、親切・丁寧に対応させていただきます。専門家のサポートを活用して、大切なご家族の相続問題を一緒に乗り越えていきましょう。

お問い合わせフォームはこちらから!

LINEで相談ならこちらから!