司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
STAFF BLOG
相談&解決事例

四街道の方より司法書士へ会社設立のご相談

Q:株式会社と合同会社の違いを教えて下さい。(四街道)

四街道での会社設立を検討中です。設立するにあたり会社の形態について教えて頂きたいのですが、株式会社と合同会社の違いについてがよく分からず混乱しています。会社の設立について、株式会社での立ち上げが一般的なものだと把握しておりましたので、この合同会社という形態について詳しく教えて頂きたいです。設立予定の会社は、友人数名が共同で出資をしてくれることになっているため、株を発行した方がいいのではないかと思っていたところです。私が立ち上げようとしている会社は、株式会社か合同会社か、どちらを選択した方がよいのかもアドバイス頂ければと思います。(四街道)

 

A:合同会社と株式会社にはそれぞれ様々な特徴があります

合同会社(LLC)という形態は、平成18年に施行された新会社法によりできた会社形態です。まだまだ認知度は株式会社に比べると低くなりますが、それぞれ特徴がありますのでよく確認をしておきましょう。

まず、合同会社は株式会社で設立するよりも費用を抑える事が挙げられます。株式会社で設立をする場合に定款の認証が必要になります。この定款の認証は公証役場で手続きをしますが、その際に費用が発生してきます。これに対し、合同会社ではこの定款の認証は不要となりますので、その分費用を抑える事ができます。また、株式会社、合同会社どちらについても設立時には登録免許税の納付が必要になりますが、合同会社の場合にはこの登録免許税は株式会社よりも安くなります。

会社運営の面でも違いがあり、合同会社には株式の概念がありませんので、決算報告や役員の任期等の義務はありません。利益配分についても、株式会社の場合には株式所有数に比例して分配されますが、合同会社では出資者間で自由に比率を設定することが可能です。

合同会社のマイナス面として、出資者=経営メンバーが原則となるため、運営の意思決定がスムーズである一方、出資者同士の関係が悪化した場合には経営自体に支障が出やすいという面があります。そして、合同会社という会社形態がまだまだ世間一般には認知度が低いため、他社からの信用性については十分に考慮し判断をする必要があります。

ざっと説明をしてまいりましたが、上記に挙げた以外にもそれぞれ特徴がありますので、どのような会社形態にするかは、ご自身の立ち上げる事業内容や規模、目的なども考慮して検討をしましょう。

実際に、当事務所で四街道での会社設立の依頼をうけてお手伝いさせて頂くことも多くございます。合同会社、株式会社、どちらの会社形態での設立がいいのか判断がつかない、より詳しく説明を聞きたい場合には、四街道の方からの相談実績豊富な当事務所の無料相談をご利用下さい。会社設立に関するお困り事のお手伝いを会社設立に精通した司法書士が親身に対応をいたします。