司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
STAFF BLOG
相談&解決事例

富里の方より司法書士へ会社設立についてのご相談

Q:司法書士の先生へ商号を決める際の注意する点をお伺いしたい。(富里)

富里の工務店にて働いていましたが、この度独立をして自分で会社を立ち上げることになりました。現在は、実際に会社を立ち上げるために準備を進めているところです。立ち上げる会社は、富里を中心に家事代行サービス等を幅広く展開しようと考えております。会社の形態を、個人ではなく株式会社として立ち上げることを検討しており、これに際し商号を決めなければならないのですが、難航しているところです。有力候補として挙げた商号が、既に富里の別会社で使用されていたこともあり、再考をしなければなりませんが、出来ることならその名称を残して商号としたいとおもっています。このような場合、同じ商号を使用することは可能でしょうか?また、商号を決める際に気を付ける点などありましたら教えていただきたいです。(富里)

 

A:会社設立に関する商号の決め方にはルールがあります。

会社を設立するにあたり様々な規定があります。その中に、株式会社の商号を付ける際の注意点についても注意点がありますので、確認をしておきましょう。

株式会社を設立する場合、定款の作成が必要になります。定款とは、その会社の事業目的や本店所在地等を記載したものになりますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つとなります。そして、商号を決定する際のルールと注意点は下記のとおりになります。

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があり、反対に「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。

2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できません。

3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。

4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。

5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。

6.同一の所在に同一の商号がある場合は登記できません。

富里で会社設立を実際にしようとする場合、所在地が同一でなければ同じ商号を使用することは可能です。

しかし、業種が明らかに同業であったり、商標登録をしている有名企業である場合には同じ商号を用いる事は、顧客の混乱を招くことや相手先が不利益を被ることとなる可能性があるためお勧めいたしません。

司法書士法人フラットでは、今回のご相談のような会社設立に関してのサポートをしております。新しく会社をたちあげようとする際には何かとご不安な事が多いと思いますので、富里エリアで会社設立を検討される方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用下さい。専門家がご不明な点について丁寧にお伺いいたします。