2016年07月15日
千葉県栄町の方からいただいた債務整理に関するご相談事例
Q:自己破産を検討しています。自己破産手続き後、どうなりますか?教えてください。
A:まずは借金が免除になります。
自己破産後、まずはすべての借金が免除になります。借金の取り立てなどもなくなります。その後に得た収入の使い道も自由です。会社を解雇されることもありません。しかし、マイホームや、車など、高価な財産を手放さなければなりません。金融機関からの借り入れもできなくなります。自己破産の手続きをした記録として、官報に掲載されます。以上のことを踏まえて、ご検討ください。お悩みの方はお気軽にご相談ください。親身に対応させていただきます。
2016年04月21日
このページでは栄町から寄せられた遺言に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:遺言の内容は決まりはありますか?
A:民法上は以下の事項について書くことが出来ます。これ以外の事項を書いた場合、法的な拘束力はありません。
遺産相続に関する事項
・推定相続人の廃除、廃除の取消し
・共同相続人の相続分の指定又はその委託
・特別受益者の受益分の持ち戻し免除
・遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止
・共同相続人の担保責任の定め
・遺言執行者の指定又は指定の委託
財産処分に関する事項
・包括遺贈・特定遺贈
・遺留分減殺方法の指定、寄附行為、信託の設定
身分行為
・認知
・未成年者の後見人の指定
・未成年者の後見監督人の指定
その他
・祭祀承継者の指定
Q:遺言書には、お墓のことも書くことができますか?
A:できます。「祭祀の承継者を○○と指定し、その者に祭祀用財産の一切を承継・管理させる。」と
記載します。お墓のことをきちんと明確にしていきたいということであれば、墓地使用許可証等を
提出していただくとそのことも記載することができます。
Q:遺言者が体の不自由により公証役場行けない場合は、どうしたらよいですか?
A:役場に遺言者がその旨を伝え、依頼すると、入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。
2016年04月21日
このページでは栄から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:遺産分割協議書は自分で作成できるのでしょうか?
A:遺産分割協議書は、遺産分割についての相続人間の決定内容を記した書面であり、とくに決まった
様式や書式があるわけではありません。したがって、専門家に依頼せず、ご自身で遺産分割協議書を
作成しても問題はありません。ただし、遺産分割協議書の記載内容に誤りがあったり、必要事項漏れ
などがあると、遺産相続手続きに支障を来すことがあります。 専門家でない一般の方が作成した
遺産分割協議書では、ほとんどの場合に誤りがある事が多いものです。
ご自身の住所一つにしても登記上正確なものでないと手続きな出来ないという事にもなりかねません。
Q:公正証書遺言を作成の際には証人は誰がなれるのでしょうか?
A:公正証書遺言を作成の際の証人は基本的にはどなたでも証人になる事ができます。 証人には法律により
守秘義務が課せられていますので、遺言書の内容が外部に漏れることは一切ありません。
しかし、次の証人欠格事由にあてはまる場合証人になることはできません。
推定相続人・受遺者、推定相続人と受遺者の配偶者・直系血族、未成年者、禁治産者、準禁治産者、
公証人の配偶者と四親等内の親族・書記・従業員
Q:相続税の算出は、どのようにするのですか?
A:まず、相続財産を計算します。この計算は、課税遺産総額に、それぞれの相続人の法定相続分を掛けることで、
各人の仮の相続財産が出ます。 各相続人の相続財産に、それぞれの額に応じた税率を掛けたものが、各相続人の
税額です。それを全部たしたものが、相続税の総額です。 相続税の総額に各人が取得する財産の割合を掛けた
ものが、各相続人の相続税額になります。ただし、被相続人の1等親の血族及び配偶者以外については、
税額の2割を加算する。 そして2割加算後の税額から、次の各種の税額控除 贈与税額控除 配偶者の税額軽減
未成年者控除 障害者控除 相次相続控除 外国税額控除 を差し引くと、各人の相続税額(納付税額)が出ます。
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